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オリジナルギフトカード

オリジナルギフトカード

贈っても贈られてもうれしい オリジナルギフトカード

クリスマスやお誕生日、妊娠・出産のお祝い、ちょっとしたプレゼントなど、シーンを問わずご利用いただける便利なプレペイド式ギフトカードです。
贈られた方が自由に欲しい商品を選べるから、大切な方に一番欲しいものを贈ることができます。

ギフトカードの購入方法について

  • 全国のトイザらス・ベビーザらス店舗にて販売中
    ご購入の際は店舗スタッフへお声がけください。
  • プレゼントに最適!
    1枚のカードに500円~10万円まで入金できます。
  • 便利なプリペイド方式!
    必要な金額をチャージできるので、おつり無しでお買い物ができます。
  • チャージは現金のみのお取り扱いとなります。

ギフトカードのご使用方法について

  • 全国のトイザらス・ベビーザらス店舗にてご利用可能です。
  • 最後のご利用日(初回入金を含む)より3年間有効
  • ギフトカードの残高について:レシートに表示される他、当社ホームページにてご確認いただくことが可能です。
  • トイザらス・ベビーザらスのオンラインストアでのご利用はできません
  • 最後のご利用日(初回入金を含む)から3年間ご利用がない場合、残高の有無に関わらず無効となります(ご利用とは入金、本カードによる商品の購入及び店頭レジでの残高照会を指します)。
    また、当該期間経過後無効となったカードの残高相当分の返還はいたしません。
  • インターネットでの残高照会はこちらから

ギフトカードに関するお問い合わせ先

お問合せ・ご相談窓口

本カード又は本約款に関するご質問、ご相談等がございましたら、以下に記載する<カードに関するお問合せ先>までご連絡ください。

<カード発行元>

日本トイザらス 株式会社
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番地
http://www.toysrus.co.jp

<カードに関するお問合せ先>
日本トイザらス株式会社
TEL.0570-037101
受付時間10:00~17:00(土日祝及び12/31~1/31を除く)

その他

利用者資金の保全方法

資金決済法第14条第1項の規定の趣旨

前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより、資金保全することが義務づけられております。

資金決済法第31条第1項に規定する権利の内容

万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。

発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別

当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。

  • 発行保証金保全契約
発行保証金保全契約の相手方の氏名、商号又は名称

当社は次の金融機関と発行保証金保全契約を締結しています。

  • 株式会社横浜銀行

ギフトカードご利用約款

第1条:目的

本約款は、日本トイザらス株式会社(以下「当社」という)が発行する、第3条に定義するトイザらス ギフトカード及びベビーザらスギフトカードのご利用条件について定めることを目的とします。

第2条:適用範囲

トイザらスギフトカード及びベビーザらスギフトカードによる取引は、本約款に従うものとします。

第3条:定義

本約款において使用する語句の定義は、別途定義されない限り、次のとおりとします。
トイザらスギフトカード、ベビーザらスギフトカード 当社発行のプリペイドカードで、貨幣価値を電子データに代えて繰り返し入金することができ、かつ、入金された金額をもって当社指定の店舗において商品を購入することができる機能を備えたもの(以下「本カード」という)。
商品当社店舗にて販売する商品(金券類を除く)。

第4条:ご使用いただける店舗

本カードは、日本国内の「トイザらス」「ベビーザらス」全店(以下「カード取扱店」で利用可能です。
カード取扱店の場所については、本約款末尾に記載された本カードに関するお問合せ先電話番号にてお尋ねいただくか、当社ホームページにてご覧いただくことが可能です。

第5条:本カードの発行及び販売

当社は、本カードをカード取扱店で販売するものとし、当社が本カードを本カードのご利用者(以下「お客様」という)に販売する際、お客様は、本カードにご入金いただくものとします。
なお、入金金額は、第7条第3項の規定に従うものとします。

第6条:お客様の同意

お客様は、前条のご入金があった時点で、本約款にて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとします。

第7条:入金の方法

本カードへの入金手続は、カード取扱店にて承るものとします。
本カードへの入金は、現金のみの取扱いとさせていただきます。
本カードへの入金額は、本カード裏面で指定された金額以上、1円単位で可能です。
1枚の本カードに蓄積できる金額の上限は、10万円とします。

第8条:商品ご購入の方法

お客様が本カードにて商品をご購入される場合は、カード取扱店内のレジで本カードをお渡しいただくものとします。
本カードに入金された金額から商品購入合計額を差し引くことにより、現金にて商品購入合計額をお支払いただいた場合と同様の効果が生じます。
この場合、商品購入合計額及びお支払後の本カードの残高がレシートに表示されますので、お客様は、それらに誤りがないことを確認するものとします。
お渡しいただいた当該本カードの残高が商品購入合計額に満たない場合、お客様は、不足額を現金又はクレジットカード等にてお支払いいただくものとします。

第9条:残高確認の方法

本カードの残高は、レシートに表示される他、当社ホームページ、カード取扱店又は本約款末尾記載の本カードに関するお問合せ先電話番号にご連絡いただくことでご確認いただくことが可能です。
カード取扱店にて残高を確認される場合には、お客様は、残高を確認されたい本カードをレジまでお持ちいただくものとします。

第10条:換金

本カードおよび本カードの残高相当分の換金はできません。
ただし、社会情勢の変化、法令の改廃、その他当社の都合により本カードの取扱を全面的に廃止する旨を当社が決定した場合に限り、お客様は、当社に対して本カードの残高相当分の返金を求めることができるものとし、当社は、所定の方法により残高を確認したうえで残高相当分の現金を返金いたします。
その際、お客様は、混乱を避けるため、返金後の本カードを当社にお引渡しいただくものとします。

第11条:再発行

お客様が本カードを紛失、盗難された場合又はお客様の許可なく第三者が利用された場合、当社は、当該本カードの残高の返還または再発行を行わないものとします。
本カード及び本カードの機能を破損することがありますので、本カードを汚損したり、折り曲げたり、磁気に近づけたりしないでください。
本カード及び本カードの機能を破損した場合は、破損の原因がお客様の故意によらないことが明らかで、かつ、本カードの磁気情報または本カード裏面に記載されている本カードの番号が判読可能な場合に限り、当社の判断により、残高を移行させた新しい本カードを発行することができるものとします。(返金対応はいたしません。)
その際、当社は、新しい本カードの発行と引き換えに、破損した本カードの引渡しを求めることができるものとします。
なお、新しい本カードの発行にあたっては、図柄及び属性は当社が指定させていただくものとし、お客様は異議を述べないものとします。

第12条:不正な取得・利用等

次のいずれかに該当する場合、当社は、お客様に本カードのご利用をお断わりし、当該本カード自体を失効扱いとしたうえで、当該本カードを当社にお引渡しいただくものとします。
お客様が不正な方法により本カードを取得した場合、又は不正な方法により取得された本カードであることを知ったうえで使用した場合
本カードが改竄、偽造または変造されたものである場合
お客様が、本約款に違反した場合
その他、本カードが不正に利用された場合
前項各号の疑いがある場合、当社は、調査のため一時的に本カードの使用を停止、もしくは本カードをお預かりできるものとします。
なお、本条1項において本カード自体が失効した場合、当社は、当該本カードの交換・再発行・返金等には一切応じないものとします。

第13条:ご利用期限に関する制限(重要)

本カードは、最後のご利用日から3年間ご利用がない場合、残高の有無に関わらず無効となります(ご利用とは入金、本カードによる商品の購入及び残高照会を指します)。
また、当該期間経過後無効となったカードの残高相当分の換金はいたしません。

第14条:システム保守・障害等

本カードに関するシステムの設計・管理には万全を期しておりますが、停電、システム障害、メンテナンス、カード偽造等に対する安全管理、その他止むを得ない事情によりカード取扱店の一部または全部において、当社は、予告なく本カードのご利用内容の一部又は全部を一時的に停止できるものとします。その際、お客様が本カードをご利用いただけないことにより不利益又は損害が生じた場合であっても、当社は、一切の責任を負いません。

第15条:質権等担保権設定の禁止

お客様は、本カードへの質権等の担保権を設定できないものとします。

第16条:販売の特例

当社がカード取扱店以外の場所において本カードを販売する場合は、第5条及び第7条3項の規定にかかわらず、当社は、自ら定めた金額が入金された本カードを準備し、販売することができるものとします。

第17条:裁判管轄

本約款に基づく取引に関して、お客様と当社との間に紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とするものとします。

第18条:本約款の変更

当社は、当社の判断において予告無く本約款を変更することができるものとします。
本約款を変更する場合、当社は、カード取扱店及び本約款末尾記載の当社ホームページにおいて新約款をあらかじめ掲示するものとし、新約款に記載された改正適用日以降の取引においては、新約款が適用されるものとします。

附則

適用 平成29年7月1日
改訂 令和4年11月9日